
今回は、当社の見解をお伝えいたします!
※2025年5月時点の情報です。
目次
林業機械も特定自主検査(年次検査)を受けてください!
結論は、下記3種類の機械は特定自主検査を受ける義務があります。
①バケツ機能のあるグラップルバケット(ザウルス)、フェラーバンチャを付けて使っている機械
②バケツと付け替える可能性のある、道付け・地拵えに使っている機械
③フォワーダ
その理由や線引きなど、特定自主検査が義務付けられる林業機械はどのような機械なのか、解説します。
※特定自主検査を受けないと50万円以下の罰金等の罰則を処されることがあります。
※またその結果労働災害が発生した場合、刑事責任を問われることもあります。
1.林業機械の特定自主検査
車輌系木材伐出機械の定期自主検査は努力義務です。(「労働安全衛生規則 第151条の108」より)(検査) 第百五十一条の百八 事業者は、車両系木材伐出機械については、一年を超えない期間ごとに一回、定 期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない 車両系木材伐出機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。 一 原動機の異常の有無 二 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無 三 制動装置及び操縦装置の異常の有無 四 作業装置及び油圧装置の異常の有無 五 車体、ヘツドガード、飛来物防護設備、アウトリガー、電気系統、灯火装置及び計器の異常の有無
それなので検査は不要、と思いがちですが、これで判断するのは少し待ってください!
当社では「特定自主検査(年次検査)は受けてください」とお願いしています。
特定自主検査を管轄するのは「建荷協」と言われる、「建設荷役車輌安全技術協会」。
林業機械は管轄外のため、林業に使う機械は特定自主検査を受ける義務はないと解釈する時期もありました。
しかし、近年は安全意識の高まりにより、解釈は変わりつつあります。

2.「車両系木材伐出機械」と「車両系建設機械」「車両系荷役運搬機械」は、ルールが違う!
先述の通り、「車輌系木材伐出機械」(伐木、造材、集材等の作業を行う機械)の定期自主検査は努力義務です。
一方で、「車両系建設機械」や「車両系荷役運搬機械」は、決まった頻度で特定自主検査を受けることが義務付けられています。
つまり、同じ機械でもどのような作業に使うかで義務か否かが変わります。

林業で使っているなら受けなくてもよいのでは? と思われる方も多いかもしれません。
しかしここで結論づけるのはまだ早い! これが議論になる所以です。
3.林業現場で作業をしていても「建設機械」とみなされることがある!
上記の通り「建設機械」には年に1回の特定自主検査が義務付けられています。
※「荷役運搬機械」の不整地運搬車は2年に1回。
建設機械には「掘削用機械」が含まれます。
バケツで掘ったり、ならしたりすると、それは建設機械になります。

フォワーダも同じく、「車両系木材伐出機械」にも「車両系荷役運搬機械」にも含まれています。
フォワーダは木材の「荷役運搬」をするため、「車両系荷役運搬機械」と捉えられるかもしれません。
つまり、
①バケツ機能のあるグラップルバケット(ザウルス)、フェラーバンチャを付けて使っている機械
②バケツと付け替える可能性のある、道付け・地拵えに使っている機械
③フォワーダ
は、特定自主検査を受けなくてはなりません。
伐採や玉切り専用で使っている機械は法令としては受ける必要はありません。
しかし、作業の安全や、機械の故障予防のために、定期的な点検を受けることを推奨しております。
ただし、「車両系木材伐出機械」であっても、作業前点検、検査・点検の結果異常が見られた際の補修・修理は義務付けられています。
法令順守のためはもちろんですが、何より安全のために、メンテナンス、点検、修理は行ってください。

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