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林業機械の資格・免許って? 特別教育について解説します!

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林業機械の資格・免許って?(特別教育)
林業機械を動かすのに、資格や免許は必要でしょうか。
油圧ショベルの資格があれば問題ない?

今回は、林業機械を使った作業をする際に必要な「特別教育」について、解説します。

目次

特別教育とは

「特別教育」とは、危険が伴う作業の従事者が受けなくてはならない講義のことです。
これは労働安全衛生法によって定められています。

資格証が発行される「技能講習」や、試験がある免許とは異なりますが、意味合いとしては「作業に必要な資格や免許」と思っておけば間違いないでしょう。

林業機械を操作するには、この「特別教育」を受ける必要があります。

林業機械に関する特別教育

林業機械関連では、主に3種類の特別教育があります。
講習は学科と実技があり、1つの特別教育は2日程度です。

講習には技術や知識はもちろんですが、安全に関する注意点や心がけも多く含まれています。
人命に関わるお仕事ですから、必ず受けていただきたいです。

①伐木等機械の運転業務に係る特別教育

対象機械
プロセッサ、ハーベスタ、フェラーバンチャ、グラプルソー、グラップルバケット、グラップル

素材生産には必須の機械たちですね。
機械の点検方法や点検頻度も知ることができます。
機械を長く、安全に使うことに繋がりますよ。

林業機械_特別教育


②簡易架線集材装置等の運転業務に係る特別教育

対象機械
地引きウインチ、スイングヤーダ

集材作業が一気に効率化するこちらの機械。
講習ではワイヤーの編み込み方や、スイングヤーダのガイドブロックの付け方なども勉強します。

※宙に浮かせた運搬(集材)には「機械集材装置等の運転」という別の特別教育の受講が必要です。

林業機械_特別教育
 

③走行集材機械の運転業務に係る特別教育

対象機械
フォワーダー、林内作業車

材の運搬に欠かせない機械です。
上の2つと同じく、機械の構造からメンテナンス方法、使い方までを座学と実技で身に付けます。

林業機械_特別教育

特別教育を受けなかったらどうなる?

特別教育の受講は、労働安全衛生規則に定められています。

特別教育が必要な作業をする従業員にその教育を実施していない場合や、無資格の作業者に作業をさせた場合、罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用される場合があります。

新しく入った従業員様も必ず受講をお願いします。


富士岡山運搬機では①~③の各講習を、年2回程度開催しています。
会場は岡山県津山市ですが、近畿地方や東海地方から来てくださる方も!

次回開催予定や詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください!
お近くでの開催につきましては、地域の森林組合までお問合せください。

まずはお気軽にお問い合わせください。

林業機械の販売・買取・取付・修理・レンタル、承ります。全国対応可能です!
「こんな機械を探している」「こんな使い方をしたい」などのご相談も承ります。

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