
林業の現場で重機を扱う際、「通常の油圧ショベル(車両系建設機械)の資格があれば問題ないだろう」と誤解されているケースが少なくありません。
結論から申し上げますと、現在の高性能林業機械を使用した作業には、労働安全衛生法で定められた専用の「特別教育」の受講が義務付けられています。
今回は、平成26年から開催を続けている富士フォレストサポートが、延べ3000名以上の方にご受講いただいている林業特別教育について、資格の種類や対象機械、未受講時の罰則を含めて林業機械のプロとしての視点で解説します。
目次
特別教育とは
「特別教育」とは、危険が伴う作業の従事者が受けなくてはならない、労働安全衛生法に基づく講習のことです。
資格証が発行される技能講習や免許試験とは厳密には異なりますが、実務上は「その作業を行うために必須の資格・免許」と認識して間違いありません。
林業の現場では、機械の多様化と高度化が進む一方で、他産業と比較して労働災害の発生率が高いという課題がありました。
そのため、機械の特性を正しく理解し、安全に操作するための新たな基準として現在の林業特別教育が制度化されました。
林業機械に関する特別教育の3つの種類と対象機械
林業機械の特別教育は、使用する機械の用途によって主に3種類に分類されます。
講習はそれぞれ学科と実技で構成され、概ね2日程度で修了します。
講習には技術や知識はもちろんですが、安全に関する注意点や心がけも多く含まれています。
人命に関わるお仕事ですから、必ず受けてください。
①伐木等機械の運転業務に係る特別教育
素材生産の主役となる機械群です。
講習では操作技術だけでなく、機械を長く安全に使うために不可欠な点検箇所や頻度についても習得します。

②簡易架線集材装置等の運転業務に係る特別教育
集材作業を効率化する機械です。
ワイヤーの正しい編み込み方や、ガイドブロックの設置方法などを学びます。
※木材を宙に浮かせて運搬する架線集材を行う場合は、別途「機械集材装置等の運転」の特別教育が必要となります。

③走行集材機械の運転業務に係る特別教育
現場からの搬出・運搬に欠かせない機械です。
構造の理解から日々のメンテナンス方法、安全な走行技術までを座学と実技で身に付けます。

特別教育を受けずに作業をさせた場合の罰則
特別教育の受講は、労働安全衛生規則によって事業者に義務付けられています。
対象となる業務に就く従業員に対して教育を実施しなかった場合や、無資格の作業者に操作をさせた場合、事業主に対して「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」という厳しい罰則が適用される可能性があります。
重大な事故を防ぎ、会社と従業員を守るためにも、新入社員の入社時や新たな機械の導入時には必ず受講させることを徹底してください。
富士フォレストサポートでは①~③の各講習を、年2回程度開催しています。
会場は岡山県津山市ですが、近畿地方や東海地方、さらには台湾からも受講者が来日されています。
次回開催予定の確認や、受講に関するご相談につきましては、お電話(0868-24-3211)またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
(※遠方のお客様で、まずは近隣での受講をご希望の場合は、地域の森林組合様へお問い合わせいただくことも可能です。)
お問い合わせは0868-24-3211にお電話いただくか、こちらのフォームからご連絡ください。
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